遺言
自分の財産をどのように分けるかについて相談したい、というあなたに。
よくあるご質問
Q1
遺言をしたいのですが、どのような方法がありますか。
遺言のうち、よく使われる方法は以下の2つです。
①自筆証書遺言は、遺言者が自筆で遺言の内容の全文、日付、氏名を書き、押印して作成します。証人の立会いもいらず、費用もかからず簡便ですが、方式を間違うと遺言が無効となったり、偽造等の危険があるため、死後発見された遺言の真正などが問題になったりすることがあります。
②公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言内容を口頭で述べ、これを公証人が筆記して作成する遺言です。公証人に作成手数料を支払い、証人2人以上の立会いを要するため、自筆証書遺言に比べて手続が煩雑ですが、偽造等により無効になる危険性が低く、確実です。
どんなケースで、どの方法を選択するのが望ましいか、具体的なメリット・デメリットはケースバイケースですので、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
遺言について法律の改正があったと聞きましたが。
Q2
①自筆証書遺言に添付する財産目録について、財産目録の各ページに署名押印することを要件として、財産目録自体は自筆ではなくてもよいことになりました。パソコンで財産目録を作成して添付したり、通帳のコピーを添付したりすることができるようになりました(2019年1月13日施行)。
②自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました(2020年7月10日施行)。
後々、トラブルにならないような目録の作成方法、具体的な法務局保管の利用方法なども遠慮なく、弁護士にご相談ください。
Q3
一度書いた遺言を撤回できますか。
遺言者であれば、遺言はいつでも自由に撤回できます。撤回の理由は問いません。
遺言の撤回は、新しく遺言を作成し、そこに前の遺言を撤回すると書くことによって行います。
日付の異なる、内容の矛盾する遺言が2つ以上ある場合は、後の遺言によって前の遺言を撤回したとみなされます。
公正証書遺言は、原本を公証人役場で保管しているため、遺言者の手元にある遺言書の正本等を破棄しても、遺言を撤回したものとはみなされません。
公証役場で新たな遺言書を作成する必要がありますのであらためて弁護士にご相談ください。
結婚して40年になりますが、夫である私に余命が告げられたので、遺言を作り私名義の自宅を妻に遺贈することにして、妻がこれからも安心して暮らせるようにしたいと思います。これによって妻が不利益を被ることはないでしょうか。
Q4
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用の不動産の遺贈又は贈与がされた場合には、原則として、遺産の先渡しを受けたものとして取り扱う必要はなくなり、不動産の遺贈又は贈与を受けた配偶者はこれまでより多くの財産を取得することができるようになりました(2019年7月1日施行)。
ご相談の事例でも、妻に自宅を遺贈する遺言を残したとしても、妻が不利益を被ることはありませんし、妻に自宅を残したいという気持ちを遺言の形で残しておくことをお勧めします。
具体的な遺言の書き方などは、後でトラブルにならないようにするために、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。
Q5
子どもたちにどのように財産を分けるのがいいか悩んでいます。遺言の作成にあたって、弁護士にどんなサポートをしてもらえるのですか。
遺産の全体像を把握した上で、遺言内容に関するアドバイスや、公正証書遺言を作成する際の立会い証人になるなどのサポートが可能です。
当事務所では初回40分無料の法律相談も行っておりますので、簡単な遺言内容等のチェックであれば、そちらを利用されるのがおすすめです。