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相続

父母や兄弟が亡くなって相続について悩みを抱えている、というあなたに。

相続でお困りの方はお気軽にご相談ください

​✔️ 遺産の分け方について親族でもめていて、解決方法がわかりません。

​✔️ 親が亡くなって、急に借金の取り立てが来ました。どうしたらいいのですか。

​✔️ 裁判所から遺産分割調停の呼び出し状が届きました。どうしたらいいのですか。

よくあるご質問

Q1

母が亡くなりました。家族は父、私、弟の3人ですが、相続についてどうしたらよいのでしょうか。

相続の手続きは以下のように行われるのが通常です。

① 亡くなった被相続人が遺産分割方法を遺言で定めている場合は、遺言に従います。

② 遺言がなければ、相続人間の遺産分割協議で決めます。

③ 遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停の場で話合います。

④ 調停でも折り合いがつかない場合、当然に審判手続に移行し、家庭裁判所が遺産分割方法を決定します。家庭裁判所での調停にあたっては遺産の分け方についての主張の整理なども必要になります。ぜひ弁護士にご相談ください。

Q2

母は遺言を作っていませんでした。家族は父、私、弟の3人ですが、誰がどのように相続をするのでしょうか。

亡くなった被相続人の遺言がない場合に、誰が相続人となるか、その相続の割合(法定相続分といいます)について現在の民法は次のように定めています。

なお、配偶者がいない場合、相続の順位に従って、それぞれが全部を相続します。

ご相談の事例では、②にあたり、配偶者であるお父さま、子である相談者と弟さんが法定相続人となります。それぞれの法定相続分は配偶者であるお父さまが2分の1、子である相談者が4分の1、子である相談者の弟が4分の1の割合となります。お母さまの遺言がないとのことですので、まずは相続人のお父さま、あなた、弟さんで協議されてはいかがでしょうか。

なお、誰が相続人になるのかについては被相続人の出生時の戸籍まで遡って戸籍謄本を取得して確定する必要があります。戸籍謄本の取得なども弁護士が代わって手続することが可能ですので、ぜひご相談ください。

Q3

母が亡くなりました。兄弟の中で、弟だけは母から家を買うときに住宅購入資金1000万円を援助してもらっていますが、私は母から何もしてもらっていません。このような場合でも、母の遺産の相続分は私と弟で、全く平等になるのでしょうか。

弟さんがお母さまから受けた利益が特別受益にあたる場合、弟が受けた利益を遺産に戻して相続分を計算し、不公平を是正することになります。

特別受益として受けた利益を遺産に戻す必要があるのは、遺贈を受けたり、婚姻や養子縁組のためあるいは生計の資本として生前に贈与を受けたりする場合です。

ご相談の事例のお母さまから弟さんへの住宅購入費用も特別受益に当たります。詳しい計算の方法などについては弁護士にご相談ください。

Q4

母の遺した財産を調べていると、母には借金があることが分かったのですが、借金も相続しなければなりませんか。

相続は、プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。

しかし、プラスの財産より借金の額が多い、あるいは借金しかない場合に、それを負担しなければならないのでは、ご自身の生活すらままならなくなる場合もあります。

そのような場合には、相続放棄の手続を取ることができます。相続放棄は、原則として、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要がありますので、ご注意ください。

ただし、相続放棄をすると被相続人のプラスの財産も相続できなくなりますので、放棄の前にはきちんと相続対象財産等を調査しておくことも必要です。調査のために、相続放棄をする手続期間の延長を申し出ることもできます。まずは、弁護士にご相談ください。

Q5

母が亡くなりました。家族は父、私、弟の3人ですが、当面の事後処理のための費用を母の預金から用立てたいと思うのですが、可能でしょうか。母の口座には600万円残っていました。

預貯金が遺産分割の対象となる場合、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払い戻しを受けることができるようになりました(2019年7月1日施行)。1つの金融機関から払い戻せる金額は150万円まで、との上限があり、計算方法は以下のとおりです。

(計算方法)単独で払い戻せる金額=相続開始時の口座の預金残高×1/3分×払い戻しを行う相続人の法定相続分

ご相談の事例で、お母さまの口座の預金残高は600万円、相談者の法定相続分は4分の1です。したがって、相談者は、600万円×1/3×1/4=50万円を単独で引き出すことができます。

Q6

母は生命保険に入っており、亡くなった際に受取人である父が生命保険金を受け取りました。この生命保険金は相続の対象になるのでしょうか。

生命保険金は、誰が受取人であるかによって変わってきます。

受取人が指定されている場合、保険金はその受取人が受けるべきものですから、原則として相続の対象になりません。受取人が相続人である場合、その相続人が相続財産とは別に保険金を受け取ることができます。

もっとも、受取人が指定されていない場合、あるいは被相続人自身が受取人だった場合には、被相続人の財産と考えることになり、相続の対象となります。保険証券をご持参いただけましたら、相続の対象となるかどうかご説明できますので、不安があるときには、一度、ご相談にお越しください。

相続に関し、法定相続分、遺産をどのように評価するか等、相続の手続きを進める上でお困りのこともあろうかと思います。その場合には、ぜひ当事務所の初回40分無料の相談にお越しいただき、お気軽にご相談ください。

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